相談について
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相談・出張訪問・見積もりは無料ですか?
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いずれも初回については無料にて承っています。お気軽にご相談ください。
なお、出張訪問ではご自宅ほかお客様ご指定の場所に訪問しますが、無料出張訪問エリア外(※)の場合は別途確認が必要となります。
また、相談後にお客様ご事情によりご依頼に至らなかった場合は相談料5,000円(出張・交通費3,000円)を頂戴いたします。
※ 事務所案内下部「アクセス」参照
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電話やお問い合わせフォームでの連絡時に用意しておくべきものはありますか?
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基本的に手続きに必要な書類は当事務所にて取得が可能ですので、ご相談の前にご準備いただく必要がある書類等はありません。
※ 相続手続きのご相談の場合、「遺言書の有無」のみ事前に可能な範囲で確認いただきますようお願いします。なお、固定資産税の納税通知書/課税明細書がお手元にある場合、ご準備いただくとより詳細なお見積りをご案内できる場合があります。
また、登記権利証(登記識別情報通知書)が登記申請時までに見つからない場合、別途手続きの負担が発生しますので、お時間に余裕がある
タイミングでお探しいただければと存じます。
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土日・祝日や夜間(21:00~)の相談は可能ですか?
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事前にお問い合わせフォームもしくはお電話(044-440-7038)にてご予約いただければ対応可能です。
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遠方の不動産に関する相談でも大丈夫ですか?
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司法書士へ必要な書類の収集や登記の申請を依頼する場合、遠方であることを理由に費用が増加することはありません。
対象となる不動産との距離ではなく、ご自身がアクセスしやすい(もしくは訪問出張に対応している)事務所をお選びください。
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相続に関する相談について、司法書士以外に依頼すべき場合はありますか?
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既に相続人の間で相続分などについて「紛争が起きている」場合は、弁護士へ依頼することをお勧めします。
上記以外の状況であれば、司法書士への相談が適していますので、是非、当事務所へお任せください。
なお、税理士については、不動産等の相続手続きの結果「相続税の申告の必要がある」と分かった時点で依頼することをお勧めします。
(当事務所へ依頼いただいた場合はお客様のご要望に応じて税理士など他士業のご紹介も承っています。)
相続について
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相続登記にかかる費用はどのくらいですか? またどのくらいの期間がかかりますか?
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費用につきましては、遺言書の有無やその種類、不動産の価格などにより振れ幅がございますが、15万円前後で収まる事例が多いです。
詳しいお見積りは、初回ご相談でご状況等を伺った後、相続不動産の価格をお調べしたうえでご提示させていただいています。手続きに要する期間につきましては、被相続人および相続人の方の本籍地の変遷や、相続人の方からの書類返送の早さなどにより前後しますが、
家庭裁判所への申立てを要しない場合であれば、1か月から長くとも2か月程度で手続きを完了する場合が多いです。
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相続登記にはどのような書類が必要ですか?
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基本的に手続きに必要な書類は当事務所にて取得が可能ですが、以下についてはお客様にてご準備いただく必要がございます。
◆ 遺言書がある場合 : 遺言書
◆ 遺言書がない場合 : 印鑑証明書(相続人全員分) ※ 遺産分割協議書へ実印にて押印いただきます
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相続による不動産の名義変更(相続登記)は必ずしなければいけませんか?
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2024年4月1日をもって民法改正により相続登記が義務化されています。
相続の発生を知ってからから3年以内の相続登記申請が義務化され、正当な理由なく相続登記を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
遺言・死後事務委任について
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遺言書を見つけたときはどうすればいいですか?
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ご自宅などで亡くなられた方の書いた遺言書(自筆証書遺言)が見つかった場合、「検認手続き」を経ることで初めて有効なものとなります。
ですので、遺言書を発見した場合、家庭裁判所に対して申立てを行うことが必要となります。なお、発見した遺言書に封がされている場合、封を開ける前に家庭裁判所に対して申立てのうえ、別途指定された日に持参しましょう。
事前に遺言書を開封してしまった場合、過料の制裁を受けることや、他の相続人からすり替えや変造を疑われる原因となりかねません。
遺言書の扱いにお困りの際は、当事務所までご相談ください。
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遺言執行者はどんなことをするのですか?
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遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な行為をする権利を有する一方で、相続財産の管理や全相続人への報告などの義務を負います。
なお、遺言書で遺言執行者に指定されたとしても辞退することは可能ですが、その場合は家庭裁判所に対して改めて遺言執行者の選任申立てが必要となるため、遺言執行者を務めることが不安ということであれば、引き受けたうえで司法書士等へ委任することをお勧めします。
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どんな人が遺言書を書いた方が良いですか?
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亡くなった後の相続手続きの円滑化、相続人同士のトラブル防止に向け、どのような方であっても遺言書は書いておくことをお勧めします。
また、特に以下に当てはまる方は遺言書がある場合とない場合で相続人の負担等が大きく異なります。◆ お子さんがいない場合
(理由:遺言書がない場合、高齢の親や兄弟姉妹などが相続人となるため手続きが難航しやすいです。)
◆ 相続人が2人以上で、かつ相続財産が多い場合
(理由:遺言書がない場合、相続人同士が合意していても、相続税の申告にあたって別途遺産分割協議書の作成が必要となってしまいます。)
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過去に書いた遺言書を変更したい時はどうすればいいですか?
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遺言書は何通でも書くことは可能であり、「後に書いた遺言書が優先」されることになります。
その際、前に書いた遺言書は即座に無効となるわけでなく、後に書いた遺言書の内容と重ならない部分は有効な遺言書となります。
(ただし、一般的にはトラブルの元となりますので、前に書いた遺言書は処分し、最新の1通のみを遺すことをお勧めします。)
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死後事務委任はどのような人が利用すると良いですか?
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ご家族に負担をかけたくない方、独身の方、お子様のいないご夫婦、お子様がご多忙又は遠方にお住まいの方などにお勧めの制度です。
任意後見契約(認知症対策)について
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任意後見契約のメリットは何ですか?
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元気なうちに将来してほしいことをあらかじめ決めておけるので、判断能力が低下した場合でも、ご自身が希望する生活を送ることができます。
また、判断能力の低下前についても、見守り契約や任意代理契約などでご自身の希望に応じて手伝ってほしいことを定めることもできます。
ご自身の将来への備えをオーダーメイドできることから「任意後見契約」は年々利用者が増加している制度となっています。
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任意後見契約はいつ結ぶのが良いですか?
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任意後見契約は、将来に備えて十分な判断能力がある状態のうちに結ぶ契約です。
逆に、公正役場で判断能力が十分でないと判断された場合は契約をすることができず、法定後見の申立てを進めるしかなくなってしまいます。任意後見契約を結んだとしても、判断能力が十分なうちは任意後見人に指定した人に負担がかかったり、費用が発生することはありません。
将来の備えの1つとして、元気なうちから早めに検討いただくことをお勧めします。