亡くなられた方に預貯金や不動産などのプラスの財産がほとんどなく、多額の借金だけが残ってしまうような場合(亡くなった方が連帯保証人になっていた場合も同様)、相続人がその借金を引き継がなくても済むように「相続放棄」という手続きが認められています。
一方で、この相続放棄の手続きは「相続が発生したことを知ってから3か月以内」に行わなければなりません(民法915条)。
時間的な余裕がない中、亡くなられた方にどのような財産や借金があるのかを調べたうえで、市区町村役場に出向いて手続きに必要な書類を揃え、家庭裁判所へ申立てを行うことを相続人の方だけで行うのは非常に大変なことです。
亡くなられた方に関する綿密な相続財産調査、将来的な可能性を総合的に考えたうえで相続放棄をすべきか否かの判断、相続放棄の手続きに必要な書類の作成や提出の代行など、すべて当事務所にお任せください(3か月を過ぎた後の手続き希望に関する相談も承っています)。
相続放棄の流れ
プラン・料金
相続放棄お任せプラン :50,000円~
相続関連調査から相続放棄申立てまでをお任せいただけます。申立て後にお客様へ家庭裁判所から送付される照会書への回答サポート付き。
お客様に準備いただくのは免許証などの本人確認書類だけで対応可能です。
| 項目 | 主な対応内容 |
|---|---|
| 相続関連調査 | ◆ 被相続人~相続人の戸籍謄本の取得 ◆ 預貯金・株式・保険金照会、債務調査 |
| 相続手続き基礎書類の作成 | ◆ 相続関係説明図案の作成 ◆ 財産目録の作成 |
| 相続放棄申立て | ◆ 相続放棄申述書の作成+家庭裁判所への提出 ◆ 家庭裁判所からお客様へ送付される照会書への回答サポート |
個別サポート・手続き
お任せプランに含まれる個別手続きの費用の目安としてご参考ください。もちろん、費用を抑えた一部サポート・手続きとしても承ります。
その際、複数のサポート・手続きをご希望いただいたお客様に対してはカスタマイズされたプランとして割引提示いたします。
■ 相続放棄申立て
| 項目 | 主な対応内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 相続放棄申立て | ◆ 相続放棄申述書の作成+家庭裁判所への提出 ◆ 家庭裁判所からお客様へ送付される照会書への回答サポート | 30,000円~ |
■ 必要書類の収集・取得
| 項目 | 主な対応内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 戸籍・除籍・改製原戸籍・戸籍の附票・住民票・除票・ 本人の登記されていないことの証明書等の取得 | 対象者本籍・住所等管轄の市区町村役場への申請 | 2,000円/通 |
| 土地家屋総合名寄せ・固定資産評価証明書の取得 | 対象不動産住所地管轄の市区町村役場への申請 | 2,000円/通 |
| 登記簿謄本(登記事項証明書)の取得 | 対象不動産管轄の法務局への申請 | 1,000円/通 |
なお、上記料金とは別に納付税、印紙代、郵便代、書類申請先へ支払う手数料等の実費がかかった場合は併せて頂戴いたします。
上記料金はすべて税抜き価格となります。
料金に関する補足事項
お客様からのご依頼を受けた後の手続きや解決策の料金については、どうしてもお客様の状況やご依頼内容による振れ幅がございます。
そのため、ご相談時に詳細をお伺いしたうえでなければ確定となる料金は算出することができず、一般的なご案内となる本ホームページ上は一部手続きを除き「~」という目安金額としての記載をさせていただいております。
当事務所は川崎・横浜エリアでもトップクラスに価格を抑えた料金体系となっておりますが、併せて上記振れ幅を想定するうえで参考となる料金の「減額/加算」要因も例示いたしますので、必要に応じてご活用いただければと存じます。


