任意後見契約とは、自分の判断能力が十分なうちに将来、自分が認知症や脳梗塞などの後遺症で判断能力が不十分になったときに支援を受けられるようあらかじめ自分が選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを決めておくための契約です。

人は誰しも、年を重ねるにつれ、次第に物事を判断する能力が衰えていきます。ときには認知症といわれる状態になることもあります。
昨今、この誰にでも訪れる判断能力の低下や認知症等に「備える」手段として、任意後見契約を結んでおくことが注目されています。

なお、任意後見契約を結んだとしても、自分の判断能力が十分なうちは選んだ人に負担がかかったり、費用が発生することはありません。
判断能力が低下してきたときに(医師の診断に加え)家庭裁判所による任意後見開始の審判を経て初めて任意後見契約の効力が生じます。

※出典:厚生労働省 成年後見制度種類 任意後見制度とは(https://guardianship.mhlw.go.jp/personal/type/optional_guardianship/)

任意後見人の選び方

任意後見人は、任意後見契約の効力発生後、本人の財産を管理したり、本人に代わって契約を締結するなどの重要な役割を担います。
加えて、家庭裁判所の審判によって選任される任意後見監督人への報告ほか、様々な事務処理を適切に行う必要があります。

ご家族以外の方を任意後見人として指定しておくことを考える場合、司法書士などの法律知識のある専門家に依頼するのが安心です。
特に司法書士は、後見制度において選任される専門職の中で最も多い割合を占めており、後見実務のプロフェッショナルと言えます。

当事務所では、亡くなった後に備える遺言書・死後事務委任契約だけでなく、認知症等に備える任意後見契約のご相談および任意後見人への指定を承っています。また、必要に応じて病気やケガに備える「任意代理契約」も結ぶことで、将来の備えをより万全にできます。
各種契約について詳しく知りたい方、認知症対策を検討されている方やそのご家族の方、当事務所までお気軽にご相談ください。

「認知症」への備え

任意後見契約

「ケガや病気」への備え

任意代理契約

「亡くなった後」への備え

遺言・死後事務委任

「成年後見制度」との違い

成年後見制度(法定後見制度)は、「現時点で判断能力が不十分」かつ「任意後見契約を結んでいない人」に関して、本人やご家族の方からの申立てにより、家庭裁判所から選ばれた人(成年後見人等)が本人に代わって法律行為を行う仕組みです。

任意後見契約では、例えば当事務所が任意後見人への指定を承った場合には、元気なうちから本人と定期的に話をさせていただき、価値観の共有や信頼関係の構築を行ったうえで任意後見の開始に備えますが、法定後見制度では本人を代理する人を選ぶことはできず、選ばれる人へ支払う報酬も家庭裁判所の決定に従う必要があります。

既に、重要な契約などに関する判断が難しい方が、遺産分割協議や不動産売買などに対応する必要がある場合などには、この成年後見制度の利用に向け、家庭裁判所へ申立て手続きを行う必要があります。当事務所では、成年後見制度の申立て手続きについても承っていますので、お気軽にご相談ください。

プラン・料金

任意後見契約書作成サポート   :80,000円~

任意後見契約は本人の意思確認を厳密に行う必要があることから、公正証書での契約が法律上義務付けられています。
当事務所にて契約書案の作成から公証人の手配までをサポートいたします(公証役場に対しての手数料が別途必要となります)。
また、任意後見契約の制度や認知症対策を補完する関連契約などを活用事例とともに分かりやすくご案内いたします。

項目 主な対応内容
任意後見契約書作成サポート ◆ 任意後見契約に関する制度等案内・活用事例紹介
◆ 契約書案の作成および契約内容に関するアドバイス
公証人ほか公証役場への各種手配 ◆ 公証人の手配
◆ 公証役場への事前必要書類等の提出
公正証書契約作成手続き ◆ 公証役場での契約手続き

任意後見事務   :月額25,000円~

本人の判断能力が低下した場合に、あらかじめ本人が選んだ人(任意後見人)が本人に代わって事務手続きや財産管理等を行います。
また、任意後見人は、家庭裁判所が選任した任意後見監督人に対して、本人の財産管理や身上監護に関する事務の定期的な報告を行います。

項目 主な対応内容
任意後見事務手続き ◆ 病院や施設との契約手続き
◆ 区役所での社会保険手続き
◆ 医療費や利用料などの各種支払い など
任意後見監督人への定期報告 ◆ 任意後見事務報告書・財産目録・収支予定表の作成
◆ 本人の財産管理や身上監護に関する事務の定期的な報告

任意代理契約書作成サポート   :80,000円~

任意後見契約は、認知症などで判断能力が低下したときに初めて効力を生じる契約です。つまり、病気やケガで身体が動かなくなったとしても、判断能力があるうちは任意後見人は本人に代わって事務手続きや財産管理等を行うことはできません。
この場合、任意後見契約に加えて「任意代理契約」を結んでおくと、認知症だけでなく、病気やケガにも備えることができます。
任意後見契約同様、元気なうちは費用等もかかりませんので、老後の備えなどとして必要に応じてご依頼ください。

項目 主な対応内容
任意代理契約書作成サポート ◆ 任意代理契約に関する活用事例紹介
◆ 契約書案の作成および契約内容に関するアドバイス
公証人ほか公証役場への各種手配 ◆ 公証人の手配
◆ 公証役場への事前必要書類等の提出
公正証書契約作成手続き ◆ 公証役場での契約手続き

任意代理事務   :月額20,000円~

病気やケガで対応が難しくなったときに、あらかじめ本人が選んだ人(任意代理人)が本人に代わって事務手続きや財産管理等を行います。

項目 主な対応内容
任意代理事務手続き ◆ 病院や施設との契約手続き
◆ 区役所での社会保険手続き
◆ 医療費や利用料などの各種支払い など
本人への定期報告(本人との合意内容に基づいて対応)

個別サポート・手続き

その他任意後見契約に関わる手続きの費用の目安としてご参考ください。

■ 見守り契約
  元気なうちから定期的に話をすることで本人との価値観の共有や信頼関係の構築を行います。

項目主な対応内容料金
見守り契約書作成サポート契約書案の作成および契約内容に関するアドバイス20,000円~
見守り対応(定期相談受付)定期的な対面相談(出張訪問可)+電話連絡月額5,000円~

■ 家庭裁判所への申立て手続き

項目主な対応内容料金
任意後見監督人の選任申立て任意後見監督人の選任申立て(任意後見開始の審判)30,000円~
成年後見制度申立て成年後見制度申立て(現時点で判断能力が不十分の方)70,000円~

なお、上記料金とは別に納付税、印紙代、郵便代、書類申請先へ支払う手数料等の実費がかかった場合は併せて頂戴いたします。
上記料金はすべて税抜き価格となります。

料金に関する補足事項

お客様からのご依頼を受けた後の手続きや解決策の料金については、どうしてもお客様の状況やご依頼内容による振れ幅がございます。
そのため、ご相談時に詳細をお伺いしたうえでなければ確定となる料金は算出することができず、一般的なご案内となる本ホームページ上は一部手続きを除き「~」という目安金額としての記載をさせていただいております。

当事務所は川崎・横浜エリアでもトップクラスに価格を抑えた料金体系となっておりますが、併せて上記振れ幅を想定するうえで参考となる料金の「減額/加算」要因も例示いたしますので、必要に応じてご活用いただければと存じます。