遺言書と死後事務委任契約は遺される家族のために最後にできる『思いやり』です。
一方で、遺言書と死後事務委任契約は、自分がいなくなった後に役立つことを期待して遺すものにも関わらず、不完全であったために十全に機能しないなど、思わぬ落とし穴が多い手続きでもあります。
自身の想いをどのような文書にしたら良いのかお悩みの方、遺される家族の負担を少しでも減らしたい方、相続人間の紛争を予防したい方は是非、当事務所までご相談ください。当事務所では「遺言」の作成と執行、煩雑な「死後事務」をまるごとサポートすることができます。
遺言書
遺言の種類として、一般的に選ばれるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のいずれかとなります。
また、いずれの遺言においても遺産承継手続き(預貯金・株式・保険金など相続財産の分配、不動産換価分割など)を行う遺言執行者を定めることが望ましいですが、煩雑かつ長期にわたる手続きとなることが多いため、司法書士を遺言執行者とすることをお勧めしています。

自筆証書遺言(自筆証書遺言書保管制度)
遺言者本人が遺言書の全文を自書したうえで、押印して作成する遺言書です。
以前は家庭裁判所への申立てによる遺言書の検認手続きが必須であったため、遺された家族に負担がかかるとして当事務所でも推奨していませんでしたが、2020年7月に開始された保管制度を利用すれば検認手続きを不要とできるようになったことから、特に費用を抑えて遺言をされたい方に勧められるようになりました。
一方で、自筆証書遺言は形式の不備があったり、記載内容が不適格であった場合には無効となってしまうことがあるため、作成にあたっては専門家のサポートを受けることが望ましい(提出先の法務局はあくまで保管をするだけであり、内容等に関するサポートは行わない)とされています。

公正証書遺言
遺言者が遺言内容を公証人に口頭で伝え、公証人が筆記して作られる遺言書です。
公証人が遺言の内容について遺言者の真意であることを証人2名とともに確認するため、作成時点における遺言者の意思能力の有無についても争いとなることがなく、より正確かつ確実に遺言をすることができます。
なお、公正証書遺言の作成にあたっては、遺言者と相続させたい方との続柄が分かる戸籍謄本や、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)と固定資産評価証明書などが必要となりますので、公証人の手配と併せて司法書士へ依頼することをお勧めします。
死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、ご自身の死後に行わなければならない事務を第三者に依頼しておく契約です。
遺言で定めることができる事項は法律で定められているため、定められた事項以外を記載しても確実に実現してもらえるとは限りません。
そこで遺言書による遺言執行者の定めとは別に、以下のようなことを死後事務委任契約という形で司法書士などに依頼しておくことで、遺される家族のご負担を大きく軽減することができます。
プラン・料金
自筆証書遺言作成サポート :50,000円~
形式の不備や記載内容の不適格により無効とならないようにすることはもちろん、遺言作成について専門家としてサポートいたします。
また、死後の検認手続きを不要とすることができる「自筆証書遺言書保管制度」についても分かりやすくご案内いたします。
| 項目 | 主な対応内容 |
|---|---|
| 自筆証書遺言作成サポート | ◆ 自筆証書遺言に関する要件案内および具備確認 ◆ 遺言内容に関するアドバイス・記載例紹介 |
| 自筆証書遺言書保管制度サポート | ◆ 制度概要および保管申請までに関する手続き案内 ◆ 保管申請予約手続き代行、遺言書情報証明書の交付請求手続き案内 |
公正証書遺言作成サポート :70,000円~
遺言書の自書やご自身での法務局への遺言書保管申請が難しい方、より正確かつ確実に遺言をしたい方にお勧めとなる公正証書遺言について遺言作成から公証人の手配までサポートいたします(公証役場に対しては公証人手数料令で規定された手数料が別途必要となります)。
また、公証役場へ立ち会いが必要な証人2名(相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族、未成年者は証人にはなれません)についても当事務所へお任せいただけます。
| 項目 | 主な対応内容 |
|---|---|
| 公正証書遺言作成サポート | ◆ 公正証書遺言に関する要件案内および具備確認 ◆ 遺言内容に関するアドバイス全般・記載例紹介 |
| 公証人ほか公証役場への各種手配 | ◆ 公証人の手配 ◆ 公証役場への事前必要書類等の提出 |
| 証人立ち会い | ◆ 公証役場への証人立ち会い(1~2名) |
死後事務委任契約 :100,000円~
死後事務委任契約は、依頼したい事務の範囲を自由に決めることができますので、具体的な金額については依頼する事務の内容に応じて別途お見積りをさせていただきます。その際、遺言書の作成サポートを併せてご依頼いただき、遺言執行者として当事務所を指定いただいた場合には、死後事務に備えた預託金が不要となるほか、「おまとめプラン」として単体費用合計より割引金額にてご提示いたします。
| 項目 | 主な対応内容 |
|---|---|
| 死後事務委任契約手続き | ◆ ご希望の内容に応じた契約書案の作成 ◆ 公証人の手配、公証役場への出張(公正証書契約) |
| 各種死後事務 | (ご希望に応じて内容決定) |
個別サポート・手続き
その他遺言・死後事務委任に関わる手続きの費用の目安としてご参考ください。
■ 遺言執行手続き(遺言執行者として指定・代理・支援)
| 項目 | 主な対応内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 遺言執行 | (相続「まるごと」お任せプラン記載参照) | 130,000円~ |
■ 家庭裁判所への申立て手続き
| 項目 | 主な対応内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 遺言書の検認申立て | 遺言書の検認申立て(自筆証書遺言の場合) | 30,000円~ |
| 遺言執行者の選任申立て | 遺言執行者の選任申立て(遺言執行者の記載がない場合) | 30,000円~ |
■ 必要書類の収集・取得
| 項目 | 主な対応内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 戸籍・除籍・改製原戸籍・戸籍の附票・住民票・除票・ 本人の登記されていないことの証明書等の取得 | 対象者本籍・住所等管轄の市区町村役場への申請 | 2,000円/通 |
| 土地家屋総合名寄せ・固定資産評価証明書の取得 | 対象不動産住所地管轄の市区町村役場への申請 | 2,000円/通 |
| 登記簿謄本(登記事項証明書)の取得 | 対象不動産管轄の法務局への申請 | 1,000円/通 |
なお、上記料金とは別に納付税、印紙代、郵便代、書類申請先へ支払う手数料等の実費がかかった場合は併せて頂戴いたします。
上記料金はすべて税抜き価格となります。
料金に関する補足事項
お客様からのご依頼を受けた後の手続きや解決策の料金については、どうしてもお客様の状況やご依頼内容による振れ幅がございます。
そのため、ご相談時に詳細をお伺いしたうえでなければ確定となる料金は算出することができず、一般的なご案内となる本ホームページ上は一部手続きを除き「~」という目安金額としての記載をさせていただいております。
当事務所は川崎・横浜エリアでもトップクラスに価格を抑えた料金体系となっておりますが、併せて上記振れ幅を想定するうえで参考となる料金の「減額/加算」要因も例示いたしますので、必要に応じてご活用いただければと存じます。


